T-ONE GOLF STUDIO利用規約
第1条(規約の適用範囲)
本規約は、エスティービー・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)が「T-ONE GOLF STUDIO」の名称で運営するインドアゴルフスタジオ(以下「スタジオ」といいます。)の利用及びそれに関連・派生するサービスを利用される方(以下「利用者」)に適用されます。利用者は、本利用規約に従うものとします。
第2条(独立運営)
スタジオは当社が独立して運営します。
第3条(会員制度)
1.スタジオは会員制とします。会員は施設の利用ができます。
2.スタジオは、体験利用及び当社があらかじめ承諾した場合を除き、会員以外の方の単独利用はできません。
3.会員は本利用規約、利用する施設の諸規則、その他当社が定める規則を全て遵守しなければなりません。また、会員はスタジオの諸設備を適切に利用し、他の利用者に対して迷惑をかけないよう努めるものとします。
第4条(入会手続)
1.会員登録を希望する者は、本利用規約に同意の上、当社所定の入会申込書等(電磁的媒体を含む)を提出しなければなりません。
2.入会には当社の所定の審査があります。
3.入会審査を通過しない場合でも、当社はその理由を一切開示しません。ただし、法令に基づく情報開示義務がある場合を除きます。
4.入会申込書等を提出し、当社が会員として適切と判断した申込者は、利用契約を締結することにより、スタジオへの入会が認められ、諸施設を利用することができます。
第5条(入会資格)
次の各号に該当する者は、入会をお断りすることがあります。
1.本利用規約及び諸規則を遵守できない者
2.過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者に関与する者と当スタジオが判断した場合
3.薬物やアルコール等の依存症である者
4.入会申込書等に虚偽の記載がある者
5.未成年者
6.著しく粗暴な言葉遣いや態度が見受けられる者
7.その他、当社が会員としてふさわしくないと判断した者
第6条(会員資格の取得)
1.入会審査が完了し、初回登録事務手数料の手続が完了した後、会員資格を取得します。
2.会員は、会員登録に記載した内容に変更があった時は、遅延なく変更手続きを行うものとします。
3.会員資格は第三者に貸与または譲渡することはできません。
第7条(会費と初回登録事務手数料)
1.会費および初回登録事務手数料、その他の費用(以下「会費等」)は当社が定めるものとします。
2.会員は会費等を当社所定の方法で支払うものとします。
3.会員は、会費等を当月分を月末に支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
4.会員はスタジオ利用の有無にかかわらず、本利用規約が定める会費等を全額支払う義務があります。支払済みの会費等は、原則として返還されません。
5.会員が利用契約につき解約の意思表示をしない限り、利用契約は1か月ごとに自動的に更新されます。
6.当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合、適用日の30日前までに各会員に告知します。会員が変更後の価格の適用日までに退会手続を行わない場合、当該変更後の価格に同意したものとみなします。
7.運営事業者は、会員が下記行為をおこなった場合には、それぞれ記載のとおりの追加料金を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。
①規定の利用時間を超過してスタジオを利用したとき超過単価額に当該超過回数を乗じた金額。
②規定の利用人数を超過してスタジオを利用したとき超過単価額に当該超過人数を乗じた金額。
第8条(入退室管理システム)
1.当社は、会員に対し、専用モバイルアプリを通じて入退室管理を行うシステムの使用を許諾します。
2.会員はスタジオに立ち入る際に専用モバイルアプリを使用するものとし、会員本人以外は使用できません。
第9条(会員以外のスタジオ利用)
1.会員は、1回につき1名までのゲストを同伴することができます。但し、スマートプランの会員はこの特典を利用できません。
2.会員以外の者の利用に関しては、会員が責任を持ち、本規約その他規則を遵守させるものとします。
第10条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
1.スタジオの利用にあたっては、各スタジオに掲示されたルール、慣習上のルール、各スタジオの説明および指示に従うこと
2.スタジオまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと
3.同業または競業を目的としたスタジオの利用をしないこと
4.刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をスタジオまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと
5.正当な理由なく他者の所持品に触れないこと
6.スタジオの利用を認められていない者を同伴させないこと
7.他のスタジオ利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわないこと
8.他のスタジオ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつける等の行為をしないこと
9.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと
10.動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと
11.他のスタジオ利用者のスタジオ利用を妨げる行為をしないこと
12.スタジオの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこと
13.スタジオの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為をしないこと
14.スタジオに持ち込んだ物品を放置する行為をしないこと
15.スタジオ敷地内での喫煙および飲酒をしないこと。
16.ゴルフブース内において以下の行為をすること
①打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
17.スタジオまたはその施設・敷地内において、暴力行為、脅迫、嫌がらせ等の行為をしないこと
18.他の会員やスタッフに対する差別的、または侮辱的な発言や行動をしないこと
19.その他法令及び公序良俗に反する一切の行為をしないこと
第11条(入館の禁止、退場)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
①本規約および各スタジオの諸規則に違反した者
②第5条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
③当社において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
④当社において、著しく不潔な身体または服装により他の会員等の第三者が不快に感じると判断された者
⑤当社の承諾なくモバイルアプリを使用せずに入館した者
⑥本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
⑦会費等を滞納した者
⑧上記のほか、当社において、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断された者
2.入館の禁止または退場を命じる場合、当社は該当する会員に対し、事前に書面または電子メールにより通知し、合理的な期間を定めて異議を申し立てる機会を提供します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
3.入館の禁止または退場を命じられた者は、当該期間中スタジオの利用を一切行うことができません。
4.入館の禁止または退場を命じられた場合でも、支払済みの会費等は返還されません。
第12条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の月末でに、所属スタジオ所定の手続きを行うものとします。その場合、翌月初日よりプランが変更となります。
第13条(退会)
1.会員は、当社所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。
2.退会手続は、退会を希望する月の月末までに行わなければなりません。
第14条(届出等)
1.会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに運営事業者所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2.運営事業者から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、運営事業者は発送後の責を負いません。
第15条(退会処分)
1.運営事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をスタジオから強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
①本規約および諸規則を遵守しないとき
②スタジオ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、スタジオの運営に影響が生じうると判断されたとき
③第5条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
④会費等を2か月分以上滞納したとき
⑤その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2.退会処分となった会員に対しては、運営事業者は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
3.退会処分を受けた会員は、一定期間(通常は1年)「T-ONE GOLF STUDIO」を再び利用することはできません。再利用を希望する場合は、再入会審査を受ける必要があります。
4.退会処分を命じる場合、運営事業者は該当する会員に対し、事前に書面または電子メールにより通知し、合理的な期間を定めて異議を申し立てる機会を提供します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
第16条(資格喪失)
1.会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
①退会または退会処分
②死亡または法人の解散
③スタジオが閉鎖されたとき
2.前項②および③の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。
第17条(会員資格の譲渡禁止等)
会員は、自己の会員資格につき、他人へ譲渡、貸与、名義変更することはできず、質権設定その他担保に供する等の行為もできません。
第18条(スタジオ施設の利用制限)
1.運営事業者は、次の各号の場合には、スタジオ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
①気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
②施設、設備の点検、補修または改修をするとき
③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
④その他運営事業者が休業を必要と認めるとき
2.前項の場合、事前にその旨をスタジオまたはスタジオのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第19条(賠償責任)
1.スタジオまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、運営事業者は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2.会員および本規約上スタジオ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき事由により運営事業者または第三者に損害を与えた場合には、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3.会員は、同伴者の責に帰すべき事由により発生した損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
4.当スタジオの施設内及び敷地内において、会員が法令に反する行為を行い摘発や処分を受けることになっても当スタジオは一切関知いたしません。
5.いかなる場合においても、運営事業者は、会員がスタジオまたはその施設・敷地内で発生した事故やトラブルに対して法的な手続きを取る際に必要な情報提供を行う義務を負いません。ただし、法令に基づく場合を除きます。
第20条(通知予告)
本規約スタジオに関する通知または予告は、スタジオ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第21条(規約の改定)
当社は、本規約を改定することができ、改定された規約は改定日から全ての会員に適用されます。
第22条(管轄裁判所)
本利用規約またはスタジオ利用に関して会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は2024年8月1日より発効します。
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